2022.01.25

本来の目的

今話題の電子帳簿保存法。

2022年1月、電子帳簿保存法が改正され、電子データ保存義務化については2年の許容期間が設けられました。

 

電子帳簿保存法は、紙の電子化保存(データ保存)と電子データのデータ保存、保存する資料やデータの保存方法※など細かな要件が定められています。

※保存場所、保存期間、真実性の確保、可視性の確保など。

 

MOSは帳票類を取り扱うEDIではなく、受発注データを取り扱うEOS(受発注システム)です。受発注に係るデータはサーバ内ですべて記録しており、いつでも利活用が可能です。

※データバックアップはお客様側作業

 

またMOSは各種基幹システムなどとシームレスに連携することで、基幹システム側で生成・管理・保存している帳票類(納品書、請求書等)をデータ保存することで、電子帳簿保存法に適用する形となっています。

※MOSは電子帳簿保存法に適用させる元データを保有

 

中小企業の経営者は何をすべきでしょうか?

 

急いで電子化を進めることで、業務が増え、複雑になり、社員の仕事が増えるだけではなく、取引先や得意先への負担も増えることになります。

 

取引先や得意先が電子帳簿保存法に対応していなかった場合は、元もこうもありません。今回の電子インボイスに係るDXを行うことにより、中小企業の経営者にとって負担でしかありません。

 

ではどうすれば良いのでしょうか?

 

電子受発注、電子インボイス、電子決済など各種ステップがありますが、先ずは入口である「受発注」から電子化することをお勧めしています。

 

「受発注」を電子化するということは、取引先や得意先との商取引を電子化する為に、FAXや電話による発注作業を電子化してもらう協力打診が必要になります。

 

「受発注」が電子化されることにより、納品書や請求書が電子化され、将来的には決済部分※の電子化に移行しやすくなります。

※支払い決済の自動化、入金消込の自動化

 

大掛かりなDXツールを導入し、すべてを電子化するのではなく、中小企業の経営者は投資対効果のあるDXツールをステップbyステップで導入し、回収早期化を図り、資金繰り、経常利益率の向上、賃金アップによる原資の獲得など、我々はできることから始めていくことをご提案しています。

 

電子データ保存義務化まで2年ありますが、スモールスタートに加えステップbyステップで進めていくと良いと考えています。

 

 

※電子帳簿保存法の詳細は、様々なサイトで紹介されていますので割愛させていただきます。

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